\こっそり教えちゃう/総務課豆知識【第18回連帯保証人に関するあれこれ】

総務課メンバーによるコラム【\こっそり教えちゃう/総務課豆知識】♪♪
 
このコーナーでは経理・契約などを事務作業をまとめて行っている総務課が、
不動産契約や庶務に関する豆知識などをお届けします!
 
第18回目の今回!
総務課・高橋さんに聞く【連帯保証人】についてのあれこれ~!
 
賃貸借契約時に必要になる連帯保証人について!
保証人にはどのような責務が課されるのか等、詳しくきいてみました♪
 

Q.当社の契約で連帯保証人になれる条件はありますか?


A..基本的には契約者様の3親等内の親族の方で、安定した職業に就き、支払い能力のある人でお願いしています。
ただし、年金受給者の方でも連帯保証人になれる場合がありますので、詳しくは担当者にご相談ください。

Q.連帯保証人になるとき、どのような審査が行われますか?


A.賃貸契約のお申込書に記載いただきました職業、年収、財産など総合的に審査をさせていただきます。
審査が通らない場合は他の連帯保証人を立てていただく場合もあります。

Q.保証人限度額とはなんですか?

 A.保証人極度額とは、連帯保証人が支払わなければいけない債務の上限額です。
賃貸借契約においては、借主が家賃や更新料、修繕費などを支払えない場合に、保証人が代わりに支払う金額の上限を指します。

Q.当社の限度額はいくらに設定されていますか?

A.総賃料の24か月相当分です。
例えば、賃料50,000円・共益費5,000円のお部屋のご契約ですと1,320,000円が連帯保証人が支払う限度額となります。

Q.連帯保証人はどんなときにどんなことをする可能性がありますか?


A.連帯保証人は借主が家賃の支払いを行わなかった場合のほか、設備を破損してしまうなど、何らかの問題が起こった際には、代わって滞納した家賃や修理費を支払う必要があります。
また「騒音トラブル」等、借主が負う全ての債務を保証します。

Q.当社は保証会社もつけますが、保証会社との違い・必要性はなんですか?

 
A.連帯保証人も保証会社も借主の債務を保証する役割を担います。
ただし、連帯保証人は借主が近隣トラブルを起こした場合や過失により損害賠償を発生させた場合など保証会社では対応しきれないリスクを担うのが連帯保証人の役割です。

Q.保証人を変えたい、なくなったときなどの手続きは?


A.連帯保証人を変更したい場合は大家さんや管理会社の承諾が必要です。
変更には、改めて審査を通過、保証人確約証のご提出が必要となります。
また、連帯保証人様がお亡くなりになって、他の方を立てていただく場合も同様の手続きとなります。

Q.ちゃんと理解した上で、連帯保証人になる必要がありますね。


A.連帯保証人についてわかりにくいこともあると思います。
少しでも疑問点などがありましたら担当者へお気軽にお問合せください!


 
以上、総務課髙橋さんに聞く連帯保証人についてのあれこれでした!

次回は、不動産管理会社の【顧客管理】について聞いてみたいと思います!