
第13回、【\管理課吉留さんに聞く/不動産管理の取り組み】♪♪
浜商不動産管理課が、普段どのような取り組みを行っているか、
テーマごとに管理課の吉留さんに聞いていくこの企画!
今回のテーマは【管理契約締結について】。
以前「管理移行時の取り組み」をテーマとしてお話いただきましたが、
今回はいざ!管理契約を締結するとき、どのような手筈になっているのか?
詳しく聞いてみました!
Q.管理委託契約書に必要なオーナー様の情報はどのようなものがありますか。
A.オーナー様の名前、住所、管理対象の物件名・号室住所に加えて賃料等の引き渡し先口座は最低限必要な情報です。
構造・広さ・築年数など物件の詳細は、概ね当社で調べることができます。
Q.管理契約締結時、オーナー様が当社に提出するものはなんですか?
A.物件概要、既存の賃貸借契約書一式、工事履歴、共聴設備、インターネット契約状況等です。
新築物件か、自主管理物件していた物件の管理か、管理会社の変更かなど、案件によって多少お願いする資料は異なってきます。
Q.管理委託契約書の内容は、どんなことが書かれているんですか?
A.契約書の内容は、管理業者の商号、名称並びに登録年月日及び登録番号、管理業務の内容、管理業務の実施方法、契約期間、更新解除に関する事項など、法令で12項目が決められています。
オーナー様と管理会社との間で、認識のズレが無いよう取り決めを行い、明記します。
Q.契約書を読んで押印するだけで成立するんですか?
A.管理契約では、国土交通省の通達により「報酬及び具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければならない」となっています。
そのため当社では、必ず担当者からオーナー様への書面の説明を行っています。
Q.オーナー様が遠方の場合は、どんな対応になるでしょうか。
A.今は、遠方等でやむを得ない事情がある場合は、オンライン重要事項説明及び電子書面交付の活用も可能となっています。
また、契約内容の判断を行うまでに十分な時間をとること、電話により説明を行ってほしいとの依頼があることなど、
決められたすべての事項を満たしている場合に限り、電話による説明も取り扱うことができます。
Q.登記していない物件でも、管理契約を結ぶことは可能ですか?
A.条件を満たすことで管理契約は可能で、契約を結んだ実績もあります。
建築中の為に未登記であった際は、建築確認書の写し等をご提出いただき、管理契約を締結した例もあります。
目的は、間違いなく本人が所有していることを確認することなので、状況に応じて必要書類を決めています。
Q.記載内容や方法など、締結にも細かい決まりがあるんですね。
A.管理契約に関しては、お互いの認識に齟齬がないよう適切に行うことが重要です。
些細なことでも構いません。
管理契約のことやご所有物件のことで、ご心配事がありましたらお気軽にご相談くださいませ。












