
総務課メンバーによるコラム【\こっそり教えちゃう/総務課豆知識】♪♪
このコーナーでは経理・契約などを事務作業をまとめて行っている総務課が、
不動産契約や庶務に関する豆知識などをお届けします!
ついに第12回目!
総務課・高橋さんに聞く【定期借家】についてのあれこれ~!
よく聞く普通借家・定期借家という言葉。
実際にはどういった違いがあるのでしょうか?
詳しく教えてもらいました!

Q.定期借家と普通借家の違いってなんですか?
A.普通借家契約は、一般的な不動産賃貸で利用される賃貸借契約で更新により住み続けることができます。
一方、定期借家契約は、契約期間があらかじめ決められている賃貸借契約のことです。
契約の更新がないため、契約期間が満了すると借主は退去しなくてはなりません。
Q.更新はできないということなんですか?
A.定期借家の契約は、決められた期間でその契約は終了となります。
ですが、貸主と借主が合意すれば、期間満了後の「再契約」という形で住み続けることが可能な場合もあります。
Q.契約時にかわす書類に違いはありますか?
A.定期借家契約の場合、契約書とは別に更新が無いことを書面で交付して説明しなくてはなりません。
また、1年以上の定期借家契約の場合、貸主は契約期間満了の1年から6ヵ月前までに借主に対して契約終了を通知する義務があります。
通知をしない場合、貸主は契約を終了することができません。
借主は、通知の日から6ヵ月を経過するまでは同条件で住み続けられます。
Q.オーナーさんがそのお部屋を定期借家にする理由はなんですか?
A.「将来建て替え計画がある」、「大規模修繕を予定している」などが多いです。
またオーナー様のご自宅を「一時的に不在になり、戻ってくる予定がある可能性があるので貸す」などといった場面で定期借家にする場合もあります。
Q.定期借家を借りるメリットってありますか?
A.定期借家契約は貸主側の都合で契約期間が定められます。
そのため、普通借家契約に比べると割安な家賃で設定されることが多いです。
Q.定期借家契約を結ぶ上で、気をつけたいことはありますか?
A.定期借家契約は貸主との合意を得られなければ再契約ができず、退去する必要があります。
短期間の入居なら家賃が安く済むかもしれませんが、長く住むには不向きです。
また、稀ですが途中解約できないケースもあります。
転勤・療養・家族の介護などのやむ得ない事情がない限りは、基本的に解約の申し入れができないことがあります。
Q.意外と知られていない契約形態ですよね!
定期借家契約にはメリット・デメリットがあります。
よく理解して、ご自身に損のないような契約形態を結べるようにすることが大事ですね。
分からないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
以上、総務課髙橋さんに聞く定期借家についてのあれこれでした!
次回は【保証会社】についてのあれこれ、深く聞いてみようと思います!












